著作権規定


日本情報考古学会著作権規程

 

2012年9月29日制定

 

日本情報考古学会(以下、本学会)が掲載する著作物について、その著作権の取り扱いを定める。本学会が掲載する著作物の著作権は本学会への譲渡を原則とする。ただし、著作者の研究のさらなる発展のために、本規定が不便を被らないよう、できるだけ配慮するものである。

 

(規程の目的)

第1条 本規程は、本学会が掲載する編集著作物及び個別の著作物に関する著作権の取扱いに関して取り決めることを目的とする。

 

2.前項の著作物とは、本学会が依頼しまたは本学会に投稿のあった著作物で、掲載を決定した著作物であり、論文・ノート・研究報告・予稿、プロシーディングス原稿等など言語による著作物のほか著作権法の定める著作物をいう。

 

3.前項の掲載とは印刷物の刊行、一定様式のもとでのファイル化、当該ファイルの電子記録媒体への固定化、本学会のホームページもしくは本学会が依頼または承認したホームページ等におけるコンテンツの提供、その他本学会の会務執行に伴う著作物のなんらかの著作権の行使をいう。

 

(著作権の帰属)

第2条 本学会に掲載される著作物に関する国内外の一切の著作権(日本国著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利*を含む。以下同じ。)は、本学会が著作物を掲載した時点から原則として本学会に帰属する。

 

2.特別な事情により前項の原則が適用できない場合、著作者は本学会が当該著作物を最初に受領する時点で文書にて申し出るものとする。その場合の著作権の扱いについては著作者と本学会との間で協議の上措置する。

 

3.受領した著作物について、本学会が掲載しないことを決定した場合、本学会は当該著作物を著作者に返還する。

 

(不行使特約)

第3条 著作者は、以下各号に該当する場合、本学会と本学会が許諾する者に対して、著作者人格権を行使しないものとする。

(1)翻訳及びこれに伴う改変

(2)電子的配布に伴う改変

(3)アブストラクトのみ抽出して利用

(4)その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変

 

(第三者への利用許諾)

第4条 第三者から著作権の利用許諾要請があった場合、本学会は本学会理事会において審議し、適当と認めたものについて要請に応ずることができる。また、利用許諾する権利の運用を理事会の承認を得て外部機関に委託することができる。

 

2.前項の措置によって第三者から本学会に対価の支払いがあった場合には、本学会会計に繰り入れ学会活動に有効に活用する。

 

(著作者の権利)

第5条 本学会が著作権を有する著作物について、当該著作物の著作者自身がこの規程に従い利用することに対し、本学会はこれに異議申し立て、もしくは妨げることをしない。

 

2.著作者が著作物を利用しようとする場合、著作者は本学会に事前に申し出を行った上、本学会の指示に従うとともに利用された複製物あるいは著作物中に本学会の出版物にかかる出典を明記することとする。ただし、元の著作物を25%以上変更した場合には、この限りではない。また、3項、5項にかかわる利用に関しては事前に申し出ることなく利用できる。

 

3.本学会が掲載を決定した著作物、もしくはすでに掲載してある著作物の著作者は、他の学会に当該著作物を掲載することはできない。なお、著作物のうち、研究報告、シンポジウム予稿、全国大会予稿、国際会議予稿、及びプロシーディングス原稿(以下「研究報告等」という。)については、研究の途中成果とみなし、著作者が当該研究報告等を研究の最終成果物とするため本学会もしくは他学会等へ投稿する(以下「掲載著作物の発展的利用」という。)ことに対して、本学会は本学会が著作権を保有していることを理由に著作者および他学会等に対し異議申し立てを行わない。

 

4.著作者が掲載著作物の発展的利用をするにあたり、著作権の返還を本学会に申請した場合、本学会は、当該著作者の申請が正当な理由によるものと認めたときは、当該研究報告等の著作権を著作者に返還する。ただし、当該著作者は、当該研究報告等に関し、本学会の運営上必要となる事項(第三者への複製許諾、学会が作成するWebサイト、CD-ROM等への論文掲載等)を本学会が継続して実施できるよう、本学会に対して当該研究報告等にかかる著作権の利用許諾を行うものとする。

 なお、当該利用許諾については掲載先の学会等に事前に通知するものとし、本学会へ利用許諾を行ったことにより掲載先の学会等との間に紛争が生じた場合は、本学会は当該著作者と協力して、解決を図るものとする。

 

5.著作者は、本学会が掲載する著作物について本学会の掲載時点にかかわらず、いつでも著作者個人のWebサイト(著作者所属組織のサイトを含む。以下同じ。)において自ら創作した著作物を掲載することができる。ただし、掲載に際して本学会に著作権がある旨および利用上の注意事項(**)を明記しなければならない。

 

(例外的取り扱い)

第6条 他の学会等との共催行事に掲載される著作物の著作権について別段の取り決めがあり、理事会がこれを承認した場合は、前各条にかかわらず、当該取り決めがこの規程に優先して適用されるものとする。

 

(著作権侵害および紛争処理)

第7条 本学会が著作権を有する著作物に対して第三者による著作権侵害(あるいは侵害の疑い)があった場合、本学会と著作者が対応について協議し、解決を図るものとする。

2.本学会に掲載された著作物が第三者の著作権その他の権利及び利益の侵害問題を生じさせた場合、当該著作物の著作者が一切の責任を負う。

 

(免責)

第8条 著作物は、「現状のまま」提供され、その正確性、完全性、商品性、特定の目的に対する適合性等に関して、本学会は、明示および黙示にかかわらず、またその著作物が本学会の査読プロセスを経ているかどうかにかかわらず、一切の表明、保証を行わない。また、著作物の利用の結果として生じた損害(知的財産権の侵害に関する損害を含む。)について、通常生ずべき損害であるか特別の事情により生じた損害であるかにかかわらず、本学会は一切の責任を負わない。

 

2.共同著作物に対して本規定を執行するにあたっては、執行を請求する著作者が共同著作者を代表したものとみなし、本学会は共同著作者間の紛議には一切関与しない。また、職務著作における権利者間の紛議についても同様とする。

 

(発効期日)

第9条 この規程は2012年9月29日の理事会において制定する。なお、2012年9月29日より前に掲載された著作物の著作権についても、掲載者から別段の申し出があり、本学会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合を除き、この規程に従い取り扱うものとする。

 

 

 

*以下の権利を含む:

複製権(第21条)、上演権及び演奏権(第22条)、上映権(第22条の2)、公衆送信権等(第23条)、口述権(第24条)、展示権(第25条)、頒布権(第26条)、譲渡権(第26条の2)、貸与権(第26条の3)、翻訳権、翻案権等(第27条)、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(第28条)。

 

**利用上の注意事項の例:

ここに掲載した著作物の利用に関する注意 本著作物の著作権は日本情報考古学会に帰属します。本著作物は著作権者である日本情報考古学会の許可のもとに掲載するものです。ご利用に当たっては「著作権法」ならびに関連法規に従うことをお願いいたします。

 

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